大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)1339 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人千坂虎五郎及同鹿島寛の上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りで

ある。

弁護人千坂虎五郎上告趣意第一点について。

原判決は被告人A、同B、同Cの原審公判における供述及び被告人Dに対する予

審第三回訊問調書を証拠に挙示したことは所論の通りである。論旨は、右は何れも

不当に長く勾留された後の自白であるから証拠能力が無いと主張する。記録に徴す

るに、原判決において証拠に挙示した原審公判における被告人A同B同Cの供述は、

何れも保釈により身柄を釈放されてより約一年一〇ケ月後の公判期日に出廷し自由

且つ任意に供述したものである。そして被告人等自白の経過を見るに、被告人Aは

昭和二一年九月三日予審第三回訊問において犯行を自白してより其後同年一一月二

一日の予審第四回の訊問、同二二年一一月五日の第一審公判、(保釈中)同二三年

一〇月二一日の原審公判等において、(保釈中)何れも終始一貫犯行を自白してい

る。又被告人Bは、昭和二一年九月一七日検事の取調べに対して犯行を自白し、其

後同年九月一八日、及同年一〇月一五日の予審第一、二回訊問に対してのみならず、

同二二年一一月五日の第一審公判(保釈中)及同二三年一〇月二一日の原審公判(

保釈中)において何れも終始自白を繰返している。被告人Cは、昭和二一年九月九

日警察における最初の取調べにおいて犯行を自白し、其後同年九月一六日検事の取

調、同年九月一八日及同年一〇月一五日の予審第一、二回訊問においてのみならず、

同二二年八月一五日の第一審公判(保釈中)及同二三年一〇月二一日の原審公判(

保釈中)において、何れも自白を繰返していることが明白である。以上の事実に鑑

みるときは、原審判決挙示の原審公判における各被告人の供述は不当に長い拘禁に

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基因してなされたものとは認め難い。論旨は原審公判における各被告人の自白は、

拘禁中になした自白が行掛りとなつて第一審公判における自白となりまた原審の自

白となつたものであると主張するが、右主張は独自の見解であつて之れを裏付ける

根拠はない。次に被告人Dが、昭和二一年九月三日の予審第三回訊問に対して為し

た自白は、其後同年九月一七日検事の訊問に対しても昭和二二年八月一五日の第一

審公判(保釈中)においても終始一貫自白を繰り返している点に鑑みるときは、同

被告人の予審第三回訊問における自白は任意に真実を供述したものであることを推

断し得るものであつて不当に長い勾留と因果関係が無い事が明らかな場合と認むべ

きものであるそして憲法第三八条第二項、刑訴応急措置法第一〇条第二項にいわゆ

る不当に長く抑留若くは拘禁された後の自白中には、自白と抑留若くは拘禁との間

に因果関係の存しないことが明らかに認められる場合の自白を含まないことは当裁

判所判例の示すところであるから(昭和二二年(れ)第二七一号同二三年六月二三

日大法廷判決)右被告人等の公判における自白は勿論、被告人Dの予審における自

白は、何れも右憲法並に刑訴応急措置法の各条項に該当しないものであるから、論

旨は理由がない。

第二点について。

しかし所論公判調書を精査するに、被告人A、同Bに対しても公判の事実審理が

行われているばかりでなく、他の共同被告人に対しても審理が行われていることが

認められるから、所論公判調書冒頭記載被告人の氏名中に、被告人A及びB両名の

氏名が記載されていないとしても、第一審の訴訟手続が違法であるとはいえない。

仮りに所論の如き違法があるとしても、第一審の訴訟手続上の違法を理由として上

告することができないということは当裁判所判例の示すところである。(昭和二三

年(れ)第三四八号同二三年九月二二日大法廷判決)所論は第二審は事実上第一審

の続審であると独断し、且つ第一審公判調書を精査しないで原判決の違法を主張す

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るものであるから採用し難い。論旨は理由がない。

弁護人鹿島寛上告趣意第一点について。

しかし所論原審相被告人Eの原審公判における供述及び同Dに対する予審第三回

訊問調書中の供述記載は憲法第三八条第二項にいわゆる不当に長く抑留若くは拘禁

された後の自白に該当せず、従つて証拠能力を有するものであることは、前記弁護

人千坂虎五郎の上告趣意第一点において詳記した通りであるから重ねて説明するこ

とを省略する。さらに弁護人は、原判決は被告人等の自白のみを証拠として事実を

認定した違法があると主張するが、原判決自体により明らかなように、原判決は所

論各被告人の自白の外、原判決挙示の各証拠を綜合して判示事実を認定したもので

あり、各被告人の自白以外の各証拠は被告人等の自白を補強するに十分なものと認

められるから、論旨は理由がない。

同第二点について。

しかし憲法第二五条第一項は、国家は国民一般に対し概括的に健康で文化的な最

低限度の生活を営ましめる責務を負担し、之れを国政上の任務とすべきであるとの

趣旨であつて、此規定により直接に個々の国民は国家に対して具体的現実的にかか

る権利を有するものでないということは、当裁判所の判例とするところであつて(

昭和二三年(れ)第二〇五号同二三年九月二九日大法廷判決参照)被告人等が仮に

所論の如く最低限度の生活すら営み得ない為め本件犯罪を犯すに至つたとしても、

其行為が憲法第二五条第一項によつて正当化され、或は実刑を免れ得るものでばな

い。所論は結局原判決の量刑不当を非難することに帰着し、上告適法の理由となら

ないものである。

同第三点について。

しかし原判決が確定した事実は、被告人B同C及び其他の者が共謀して本件強盗

をはたらいたというのであつて、右共謀の事実は原判決挙示の証拠により十分認め

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得るものである。そして数人が強盗の実行を共謀し、其内のある者が屋外の見張を

担当した場合には其者についても強盗の共同正犯が成立することは当裁判所の屡々

判例とするところであるから、本件強盗につき屋外にあつて見張りを担当した被告

人B及びCの両名が、強盗の共同正犯としての刑罰を免れ得ないことは明らかであ

る。従つて原判決は所論の如き違法はなく、論旨は理由がない。

よつて旧刑事訴訟法第四四六条、最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項によ

り主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官 田中已代治関与

昭和二四年一〇月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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